本文へスキップ

日本学術協力財団は、「科学と社会」について考え、分野を超えた学術全体の発展を目指す公益財団法人です。

TEL. 03-3403-9788

〒106-0031 東京都港区西麻布3-24-20

賛助会員―賛助会費・寄附金の寄附金控除について―

 当財団への賛助会費・寄附金は、特定公益増進法人への寄附金として、確定申告により、下記の税制上の優遇措置が受けられます。
  詳細につきましては、最寄りの税務署へご相談ください。
  申告に必要な領収書等は、毎年12月初旬頃発送の予定です。

◎個人の方の場合
 ◇所得税:A・Bいずれかの控除を選択できます。
 A.税額控除
   税額控除額 (1) =(年間寄附金合計額 (2) −2,000円)×40%
 B.所得控除
   所得控除額     = 年間寄附金合計額 (2) −2,000円

 (1) 所得税額の25%が限度額
 (2)年間総所得金額の40%相当額が限度

 ◇個人住民税:お支払いいただいた翌年の1月1日現在東京都にお住まいの方は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます(税額控除)。
  ? 都民税分:(1)か(2)のうち、低い方の金額−2,000円)×4%
   (1)対象となる寄付金の合計額
   (2)総所得金額等の30%

 ◇相続税:相続財産を贈与いただいた場合、非課税となります。


◎法人の場合
 ◇法人税:一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金に算入できます。   特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額
   =(所得の金額 ×6.25% + 資本金等の額 × 0.375%)×1/2
 ◇上記限度額を超えた分は、一般の寄付金に係る損金算入限度額に算入できます。
  一般の寄付金に係る損金算入限度額    =(所得の金額 × 2.5% + 資本金等の額 × 0.25%)×1/4


参考URL
公益法人information「公益法人をめぐる寄附税制と法人課税」
 https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zeisei.html
国税庁「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
東京都主税局「個人住民税の寄附金税額控除」
 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_8



 「賛助会員ご加入申込書」にご記入のうえ、下記までお送りくださいますようお願いいたします。
 折返し会費の払込取扱票等をお送りいたしますので、郵便局か銀行で会費をお振込ください。


   連絡先: 公益財団法人日本学術協力財団
   〒106-0031東京都港区西麻布3-24-20
   TEL:03-3403-9788 FAX:03-5410-1822
   E-mail: jssf@m4.dion.ne.jp(@マークが全角になっています。)


ナビゲーション

inserted by FC2 system